(名 称)

第1条 この会は、「カーリングSC軽井沢クラブ後援会」(以下「本会」という。)と称する。

(目 的)

第2条 本会は、カーリングSC軽井沢クラブの発展の支援を通じて、カーリング競技が軽井沢町を象徴する地域スポーツとして発展しすることを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は前条の目的を達成する為にカーリングSC軽井沢クラブの運営団体である「特定非営利活動法人 スポーツコミュニティー軽井沢クラブ」と連携し、次の事業を行う。

(1)     カーリングSC軽井沢クラブへの応援活動支援

(2)     カーリングSC軽井沢クラブへの金銭・物品の支援

(3)     カーリングSC軽井沢クラブの広報・宣伝活動支援

(4)     後援会員を募る活動

(5)     その他前条の目的を達成するために必要な活動

(クラブチームの活動)

第4条 カーリングSC軽井沢クラブでは、主に以下の活動をおこなっている。

(1)     地域におけるカーリング競技の普及活動

(2)     オリンピックを目指すトップチームの競技活動支援

(3)     次世代競技者育成のためのアカデミー事業

(4)     カーリング指導独自メソッドの確立と指導者育成

(会 員)

第5条 本会の会員は、第2条の本会の目的に賛同し、所定の入会申込みを行った個人及び団体とする。

(会 費)

第6条 本会の会費は、個人会員の年会費1口2,000円、団体会員の年会費1口5,000円とし、会員は、1口以上の任意の口数の会費を納めることができる。なお、納入済み会費は、理由の如何を問わず返還されない。

(会 計)

第7条 本会の会計は下記の規則の下、会計責任者である事務局が管理・運営する。

(1)     本会は会費をもって運営される。

(2)     本会の会計期間は毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。 

(3)     本会で集められた会費は、後援会の運営(事務局)ならびに第3条の取組に充てるものとする。

(4)     後援会運営のための事務局経費として、会費の25%を充てる。

(後援会事務局)

第8条 後援会事務局は、下記の住所に設置する。

長野県北佐久郡軽井沢町長倉332-4
(特定非営利活動法人 スポーツコミュニティー軽井沢クラブ内)

附 則 

この規約は、令和元年7月1日から施行する。